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「意外な落とし穴」編

住宅を取得するための準備をする中で、意外な『盲点』見落としがちなのが、
色々な手続きを進めるにあたってかかる諸費用。どのくらいの予算を見ておいたらいいのか、
これも心配な住宅取得の要素だと思います。さらに、土地や建物に関係する税金についてもどんなものが
どのくらいかかるのか心配だと思います。ケースによって違いがあるので一律にはご説明できませんが、
まずは、一般的なところから簡単にご説明しましょう。
詳しくはJAローン営業センターのローンアドバイザーがご説明させて頂きますので、お気軽にお尋ねください。

 

「諸費用」って意外とかかる!

一言で諸費用といっても、その範囲をどこまでと考えるかによって随分金額が変わってきますので、
予算を立てる際には下調べが必要になるかもしれません。
とりあえず、どんなものがあるか挙げてみました。
土地を購入する際、建物の計画を立てる際、金額と諸費用の内容も確認してみましょう。

 

土地や建物に関する費用

契約印紙代

土地の購入額や建物の工事契約額などに応じて決まる税金

不動産仲介手数料

土地、建売住宅など不動産屋さんを通して購入する際の費用です。
宅建業法で手数料の徴収方法が決められています。

固定資産税清算金

固定資産税は本来1月1日現在の所有者に課税されるのですが、
慣例で売買の時日割り等で売り手、買い手で折半します。

所有権移転登記費用

土地などを売買の際、名義を変更する登記にかかる費用。

不動産取得税

土地や建物を取得した事で課税されます。取得後暫く時間を空けてから
納付の手続きになるので特に注意が必要です。減税の対象でもあります。

地盤調査費・地盤改良費

住宅の地盤保証・性能保証を受けるために最近では行うのが一般的です。
建設費に含まれる場合もあります。

地祭等の祭事費

地鎮祭で神主さんなどにお払いしてもらう費用。

下水道加入負担金

下水道を引き込むための費用。建設費に含まれる場合があります。

建築確認・長期優良住宅等申請費用

市町村に建築を行う申請をする手続き費用や長期優良認定を受ける場合の
申請費用等、各種申請費用。建設費に含まれる場合もあります。

建物表示・保存登記費用

建物ができた旨を登記する表示登記と誰のものかを登記する所有権保存登記の費用。
基本的に住宅を建てる場合両方必要な費用。

火災保険料

建物が完成したらその後の安心のために加入するもの。
ローンの場合、基本的に加入は必須。

ローンに関する費用

融資印紙代

融資を受ける金額によって決まる税金。

融資手数料

各金融機関によって異なります。
当JAでは基本的には32,400円(税込)です。(商品によって異なります。)

住宅ローン保証料

何某かローンと名の付くお借入れの場合、
保証会社というものが保証人の代わりのような役割を務めるのが一般的です。
住宅ローンでも金利とは別にこの保証会社に支払うのが保証料です。
保証料の利率や支払方法などは金融機関によって異なります。
JAでは一括前払い方式と分割後払い方式の2通りをご用意しております。

つなぎ融資利息

一般的に正式な融資を受けるまで融資をつなぐための利息負担の費用。
JAでは基本的にこれが不要となる仕組みを優先しています。

抵当権設定費用

土地や建物に抵当権(=担保)をつけるための手続き費用。

上記のものは、JAだからという訳ではなく、一般的に住宅取得までに掛かるとされる費用をお示ししたものです。
諸費用にはそれぞれのケースによって金額に差が出てくることはよくあります。
ご自身の場合はどのようになるのか全体の資金計画の中で検討していくことが重要です。
そんな時でもJAのローン営業センターならお客様それぞれのケースに合わせた
ご相談をさせていただく事ができますのでご安心ください。

 

土地・建物に関する税金について

土地や住宅を取得するためにはどんな種類の税金がどういったタイミングでかかるのか、
また、それぞれのケースによって優遇税制や減税などが受けられるものもあり、知っておきたい項目です。
とりあえず、土地や建物の取引等に関連する税金について前段の諸費用の明細に関連させながら簡単にご説明しましょう。
(H26年9月現在の状況について)

税の種類

課税時期

概  要

印紙税(国税)

契約時

土地や建物の売買契約や工事請負契約、さらにはローンの借入契約時等に各々の金額に応じて相当額の印紙を貼付・消印することで納税するもの。不動産の売買契約・建築請負契約に関しては一定の額について減税措置が受けられます。

登録免許税(国税)

登記の時

所有権移転、所有権保存、抵当権設定など登記の手続きを行う時に課税されます。 登記の手続き自体は司法書士に依頼することが一般的なので自ら直接納付する事はあまりないかもしれません。こちらも登記の種類によって減税措置が取られているものがあります。

不動産取得税
(県税)

不動産取得した時

土地や建物などの不動産を取得するとそれぞれに対して取得時1回限りで課税されます。納付通知は取得後2~3ヶ月後位にくるので注意が必要です。現在は税の軽減措置の対応がされていますが、土地であれば基本的には取得後3年以内に家を新築する場合であるか、新築住宅であれば長期優良住宅であるか否か、中古住宅でも築年数や耐震適合されているか否か、などの条件でそのメリットが異なります。

贈与税(国税)

贈与を受けた時

親族ほか第三者から金銭等の贈与を受けた時に課税されます。住宅取得等資金の贈与に関して子が親またはその親(直系尊属)から贈与を受ける場合、通常の贈与税の基礎控除分に加算して一定の額まで非課税となる制度もあります。(土地の取得費の贈与については注意が必要。)
その他、生前贈与のような形で非課税枠を利用する相続税精算課税制度という 仕組みを住宅取得の非課税枠に加算して利用する方法もあります。いずれも贈与を受けた時に応じて確定申告が必要になります。

土地や建物を取得された後の税金について

土地や建物を取得される事により、その後も当然に納税義務が続きます。
しかし、新たに土地や建物を取得されたことにより当面の措置として税制の優遇措置が受けられる場合もありますので、
簡単に触れておきます。(H26年9月現在の状況について)

税金の種類

概  要

固定資産税
(市町村税)

土地や建物を取得するとそれぞれ実質的にその翌年から課税されます。現在、土地や建物の
大きさなどにもよりますが、住宅新築に関連して減税措置が取られていて、
長期優良住宅か否かなどの要素によりそれぞれ3年または5年に渡って減税の恩恵が受けられます。

所得税・住民税
(市・県民税)

これも現在いわゆる住宅ローン減税(控除)というものが所定の要件に当てはまる場合に
最長10年間受けられます。所定の要件とは、新築か中古住宅か増改築かまたは建物の
大きさや用途、認定長期優良住宅か否かなどそれぞれのケースや受ける年度によっても
控除を受けられる限度額も異なりますので、チェックが必要です。

税金についての具体的な内容や減税、軽減措置についてのご説明は
JAのローン営業センターのローンアドバイザーが丁寧にご説明させて頂きますが、
その時々の法律の改正や制度の改定などにより適宜変更される事があるので、十分注意が必要です。
国税庁のHP・タックスアンサー等を利用して確認しておくことをお勧めします。

 

ローンのアドバイザーが親切・丁寧にお答えします。どうぞお気軽にお越しください。